カスタマーハラスメント・就活ハラスメント防止対策の義務化、2026年10月1日施行の方針
事業主に対しては、セクシャルハラスメント・パワーハラスメントなどの「職場におけるハラスメント防止対策」を講じることが義務になっていますが、2026年10月1日からカスタマーハラスメント・就活ハラスメントが対象に追加される方針が示されました。
今後、事業主が講ずべき具体的な措置の内容等については、指針が公表される予定ですが、主に下記が義務化されることになります。
▶事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
▶相談体制の整備・周知
▶発生後の迅速かつ適切な対応・抑止のための措置
セクハラ・パワハラ・マタハラと並んで、新たなハラスメント対策が必要になります。
今できることとして、自社の現在のハラスメント防止対策の取組状況を確認し、ハラスメントがない職場環境を目指していきましょう。
参考
カスタマーハラスメントの定義(改正労働施策総合推進法 第33条第1項)
① 職場において行われる顧客、取引の相手方、施設の利用者その他の当該事業主の行う事業に関係を有する者の言動であって、
② その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、
③ 当該労働者の就業環境が害されること
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執筆者情報
KAN社会保険労務士法人
代表
森田淳子
保有資格
社会保険労務士・キャリアコンサルタント
一言
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