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お知らせ

令和8年4月から、治療と仕事の両立支援が努力義務に

労働施策総合推進法を改正し、「治療を受ける労働者の治療と就業の両立を支援するために事業主が講ずるように努めるべき措置」として、治療と仕事の両立支援について、令和8年4月より努力義務化されます。
現在、「治療と就業の両立支援指針」のパブリックコメントによる意見公募が行われています。

指針案においては、下記の内容が示されています。
・治療と就業の両立支援を行うにあたっての留意事項
・治療と就業の両立支援を行うための環境整備
・治療と就業の両立支援の進め方

努力義務とはなりますが、実際に両立支援が必要な対象者が出た場合の対応について、検討をしておくとよいでしょう。

治療と就業の両立支援指針案について(概要)

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KAN社会保険労務士法人 代表 森田淳子
保有資格 社会保険労務士・キャリアコンサルタント
一言 私どもは、「経営者様のご支援をしたい」という想いで日々活動をしております。 お客様の日々の経営活動を知識と知恵でサポートさせていただき、地域の活性化に貢献したいと考えております。
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