令和8年4月から、高年齢労働者の労働災害防止措置が努力義務に
労働安全衛生法を改正し、「年齢者の特性に配慮した作業環境の改善、作業の管理等、高年齢者の労働災害の防止を図るために事業者が講ずるよう努めるべき措置」として、
高年齢労働者(60歳~)の労働災害防止について、令和8年4月より努力義務化されます。
現在、「高年齢者の労働災害防止のための指針」のパブリックコメントによる意見公募が行われています。
指針案においては、下記のような内容が示されています。
■安全衛生管理体制の確立
■職場環境の改善
■高年齢労働者の健康や体力の状況の把握
■高年齢者の健康や体力の状況に応じた対応
■安全衛生教育
努力義務とはなりますが、高年齢労働者が事故無く安全に働くことができる職場環境の実現のために、対応を検討しておくとよいでしょう。
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執筆者情報
KAN社会保険労務士法人
代表
森田淳子
保有資格
社会保険労務士・キャリアコンサルタント
一言
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