副業・兼業における労働時間の通算の考え方と見直しの状況
労働基準法改正に向けた厚生労働省の審議会の中で、副業・兼業時の労働時間通算の見直しについて議論されていますが、現時点では法改正の見通しは立っていません。
副業等の労働時間通算は取扱いが非常に煩雑なため、使用者が副業等を認めないケースや、労働者側も隠れて副業等をするケースがあります。
取扱いの煩雑さから審議会において通算の廃止について検討されていますが、廃止したい使用者側と廃止に反対の労働者側とで意見が対立しているような状況です。
労働時間通算の手順は下記の通りに行う必要があります。
手順①:所定労働時間の通算
”先に契約をした方→後に契約をした方の順”で通算
手順②:所定外労働時間(残業時間)の通算
”実際に所定外労働(残業)が行われる順”で通算
副業・兼業先の労働時間の把握
手順①においては、後から契約する使用者は、自社で雇用する時間が法定内になるか法定外になるかを判断するために、先に働いている事業所での所定労働時間を把握する必要があります。
一方で、手順②の所定外労働の通算においては、いずれの使用者も自社と副業・兼業先の労働時間を把握しなければ正しく計算が行えないため、非常に煩雑となります。
厚生労働省の資料では、通算する際の例などが記載されていますので、副業等を行っている社員がいる場合や、副業等を今後検討するに当たっては内容を確認しておきましょう。
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執筆者情報
KAN社会保険労務士法人
代表
森田淳子
保有資格
社会保険労務士・キャリアコンサルタント
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