【2026年4月~】治療と就業の両立支援が努力義務になりました
令和8年4月から、労働施策総合推進法が改正され、「治療を受ける労働者の治療と就業の両立を支援するために事業主が講ずるように努めるべき措置」として、治療と就業の両立支援について、事業主の努力義務となりました。
厚生労働省のwebページにおいて、新たに治療と就業の両立支援指針のリーフレットが公表されました。
当該資料は指針の内容のほか、がん・脳卒中などの疾病に関する参考資料が掲載されており、両立支援に当たって必要な情報がまとまっています。
努力義務ではありますが、個々の状況に応じた就業の機会を得ることが可能となるように、疾病を抱える労働者が働き続けることができる職場環境づくりを目指しましょう。
参考:厚生労働省HP(治療と仕事の両立について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000115267.html
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執筆者情報
KAN社会保険労務士法人
代表
森田淳子
保有資格
社会保険労務士・キャリアコンサルタント
一言
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